●自分の土地が確実に戻ってくる
旧来、借地では、地上権など借地人の権利を保護するため、地主が土地活用を図ろうとしても、
正当な事由がないかぎり一度貸した土地を返してもらうことは容易ではありませんでした。
しかし、定期借地制度の導入で契約期間終了時に土地が戻ってくることが法律で保証され、
その後の土地活用プランの立案がしやすく、資産運用面での環境が改善されました。
●長期にわたって安定収入が確保される
毎月、地代として安定した収入が確保できるほか、契約時に受け取る保証金などの
一時金を資金運用にまわすことも可能です。また、賃貸アパートの経営のように
借入れをすることもなく、建物管理や集金の手間もかかりません。
●相続のさい土地の評価が低くなります
定期借地権を設定することで、原則として土地の評価額は20~45%程度の評価減を
受けることが可能になります。ただし、相続税額は保証金の債務控除の関係がありますので、
一時金の運用方法によっては変わらない場合もあります。
●固定資産税が大幅に下がります
住宅用地になるため、一戸につき200㎡以下なら課税評価額の1/6に、
都市計画税が1/3に軽減されます。
●分譲住宅より少ない負担で広いマイホームを手に入れられます
定期借地権つき住宅には土地の取得価格が含まれていないので、
同じ予算なら、よい立地条件に優れた良質な住宅を購入できます。
●建物を譲渡・転貸することができます
定期借地権で取得した建物と借地権は第三者へ転売することができます。
この場合、承諾料などは基本的に不要です。また建物および借地権の価格は、
使用年数や残存期間によって異なり転売時の相場によって左右されます。
●住宅建設事業として大きな市場となります。
●不動産を保有することなく建物の供給が可能です。
●土地保有有効活用の可能性があります。
●低価格で住宅を供給することが可能です。