定期借地権は平成4年8月1日に施行された「借地借家法」により制度化されました。
定期借地権のポイントは次の3つです。
1.契約の更新がない
2.建物再建築後の期間延長がない
3.建物の買取り請求がない


定期借地権と普通借地権の違い
普通借地権 定期借地権
契約期間 30年 10年以上50年未満(事業用)
30年以上(建物譲渡特約付)
50年以上(一般)
契約更新 土地所有者に正当事由が
なければ更新拒絶は不可
更新ないとの特約を結べば更新なし
契約方法 定めなし 公正証書など
返   還 定めなし 更地返還または建物譲渡

定期借地権の種類と内容
一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用定期借地権
残存期間 50年以上 30年以上 10年以上50年未満
目   的 制限なし 制限なし 事業用のみ
契約方法 公正証書など 定めなし 公正証書
契約更新 排除特約可 拘束されない 規定適用なし
特   約 建物の築造による残存期間の
延長を排除可
建物買取請求権の排除可
30年経過後建物を売却
する旨を定められる
更新不可
建物買取不可
返   還 更地返還が原則 建物を地主に譲渡 更地で返還

定期借家権は平成12年3月1日に施行された
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により制度化されました。
定期借家権のポイントは次の3つです。
1.契約期間が満了すると、かならず借家契約が終了する
2.正当事由が不要である
3.立ち退き料が不要である