定期借地権は平成4年8月1日に施行された「借地借家法」により制度化されました。
定期借地権のポイントは次の3つです。
1.契約の更新がない
2.建物再建築後の期間延長がない
3.建物の買取り請求がない
普通借地権 | 定期借地権 | |
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契約期間 | 30年 | 10年以上50年未満(事業用) 30年以上(建物譲渡特約付) 50年以上(一般) |
契約更新 | 土地所有者に正当事由が なければ更新拒絶は不可 |
更新ないとの特約を結べば更新なし |
契約方法 | 定めなし | 公正証書など |
返 還 | 定めなし | 更地返還または建物譲渡 |
一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | |
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残存期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
目 的 | 制限なし | 制限なし | 事業用のみ |
契約方法 | 公正証書など | 定めなし | 公正証書 |
契約更新 | 排除特約可 | 拘束されない | 規定適用なし |
特 約 | 建物の築造による残存期間の 延長を排除可 建物買取請求権の排除可 |
30年経過後建物を売却 する旨を定められる |
更新不可 建物買取不可 |
返 還 | 更地返還が原則 | 建物を地主に譲渡 | 更地で返還 |
定期借家権は平成12年3月1日に施行された
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により制度化されました。
定期借家権のポイントは次の3つです。
1.契約期間が満了すると、かならず借家契約が終了する
2.正当事由が不要である
3.立ち退き料が不要である