■第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人山口県定期借地借家権推進機構という。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を、山口県下関市一の宮住吉二丁目11番17号に置く。

(目的)
第 3 条 この法人は、定期借地借家に関する事業を行うことによりその普及を促進し、
      土地の有効利用、良質な住宅の供給を通じ、住環境の整った街づくりを行い、
      もって公益に奉仕することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動

(事業)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
   ①定期借地借家に関する研修事業
   ②定期借地借家に関する広報事業
   ③定期借地借家に関する情報の収集及び提供事業
(2)その他の事業
   ①定期借地借家権を活用した事業のコンサルティングやコーディネート活動
   ②前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
    収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
      (以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)特別会員 この法人の目的に賛同して入会した公共団体、公共的団体及び地方住宅供給公社

(入会)
第 7 条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
  理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
  本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
       総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
       この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(種別及び定数)
第 12 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事   3人以上15人以内
(2)監事   1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)
第 13 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
  1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の
  総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、
  理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長が欠けたときはその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
  定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、
  理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
  任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、
  それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
  その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
       遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第 17 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、
       これを解任することができる。
       この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第 18 条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第 19 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

(種別)
第 20 条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第 21 条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第 22 条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
  その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第 23 条 通常総会は毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面によって
  招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第 24 条 総会は、第23条第2項3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
  その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
  少なくとも会日の15日前までに通知しなければならない。

(議長)
第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第 26 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
  可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、
  第29条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数
  (書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
  押印しなければならない。

(構成)
第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第 31 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第 32 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
  招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第 33 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
  その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
  少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第 34 条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(議決)
第 35 条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、
  理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
  押印しなければならない。

(資産の構成)
第 38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第 39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び
       その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
       理事長が別に定める。

(会計の原則)
第 41 条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第 42 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び
       その他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、
       総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
       理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
       収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第 45 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第 46 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
       既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第 47 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
       毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を
       経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第 48 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
       又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(書類及び帳簿の備置き)
第 50 条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法28条に規定される書類のほか、
       次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(定款の変更)
第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の
       多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法25条第3項に規定する以下の事項を
       除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

(解散)
第 52 条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第 53 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
       法第11条第3項に掲げる者のうち、山口県に譲渡するものとする。

(合併)
第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
       議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


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